• 古民家の基礎知識

古民家のリフォームに使える補助金・減税制度を詳しく解説!

「古民家をリフォームしたいけれど、費用がかさんで困っている」といったお悩みは多いです。大規模工事になるとかなり高額になるため、少しでも費用負担を減らしたいですよね。

そこで今回は古民家のリフォーム費用に関する補助金や減税制度を紹介します。国や自治体が古民家再生のために設けている制度は意外と多く、うまく活用すれば支払い額を抑えられます。

ここで紹介した制度以外にも、自治体が独自に打ち出している制度もありますので、この記事を参考に問い合わせてみてください。

古民家のリフォームで使える補助金

古民家をリフォームする場合は、国や自治体が費用を補助してくれます。古民家でも通常のリフォーム補助金とほとんど変わりませんが、自治体によっては独自の補助金を打ち出しています。

ここでは古民家のリフォームに関する補助金をいくつか紹介します。費用を抑えたい方はチェックしてみてください。

「そもそも古民家のリフォーム費用ってどれくらいなの?」という方は以下の記事をご覧ください。

>古民家リノベーションの費用や実例!安く抑える方法や手順もご紹介

耐震補強に関するリフォーム補助金

古民家をリフォームする場合、安全性を保つために耐震補強工事は必須です。そのためどのような工事であれば補助金が出るのか、については必ず確認しておきましょう。

耐震補強工事は、大きく①耐震診断②補強計画③補強工事の実施、3つの流れで行われますが、どの段階においても補助金を受けられます。

①耐震診断

無料で診断を行ってくれるだけでなく、耐震性の説明や相談にも応じてくれます。

②補強計画

計画時にかかった作成費や設計事務所へ支払った経費のおよそ3分の2に対して補助金が出ます。自治体にもよりますが、高齢者のみの世帯であれば、無料で補強計画策定を受けることも可能です。

③補強工事

約30万円~110万円が相場です。補助金を受けるには以下の項目を全て満たした上で耐震工事を行う必要があります。

  • 耐震診断結果の判定値が1.0未満、または0.7未満
  • 建築年が昭和56年5月31日以前
  • 木造軸組工法で2階建以下
  • 住宅として使用されている
  • 税金滞納がない世帯

ただし補助金の対象となる条件やルールは自治体によって異なります。さらに詳しく知りたい方は、それぞれの自治体に直接問い合わせてみてください。

省エネに関するリフォーム補助金

省エネリフォームの補助金は、太陽光発電パネルや省エネ給湯器などを設置した場合に支給される制度です。

工事の内容によって「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」と「次世代省エネ建材支援事業」の2つに分類され、それぞれ補償金額が異なります。

一つずつ詳しく説明するので、実施する工事が対象であるかどうかを確認してみましょう。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業

高性能建材を使用した断熱材・ガラス・窓といった製品に対する補助金です。令和3年度は「公益財団法人北海道環境財団」が補助事業者となっています。

<補助金の内容>

  • 戸建住宅…1戸あたり上限120万円
  • 集合住宅…1戸ごと上限15万円(全体においても適用可能)
  • 対象費用の3分の1以内を補助

※算出時に端数が出た場合は1000円未満を切り捨てて支給・家庭用蓄電システムや家庭用蓄熱設備などの高性能設備を導入し、15%以上の省エネ効果が見込まれる場合にも補助金を受けられます。

補助率は高性能建材の場合と同様ですが、対象製品によって上限額が20万円・5万円と異なる点を覚えておきましょう。

次世代省エネ建材の実証支援事業

断熱改修または調湿建材を使用した改修に対する補助金です。断熱リフォーム支援事業と異なり、令和3年度は「一般社団法人環境共創イニシアチブ」が補助事業者となります。

こちらの補助金は住宅の改修方法を2つから選べて、それぞれ上限額や対象製品が異なります。補助率についてはどちらも補助対象経費の1/2 以内です。

<補助金の内容>

・外張り断熱方法…1戸あたり300万円

対象:住宅全体の断熱性能を上げる調湿建材や高効率換気システムなど。

・内張り断熱方法…1戸あたり戸建住宅の場合200万円、集合住宅は125 万円

対象:断熱パネル・潜熱蓄熱建材の使用を必須とする工事

※戸建・集合とも1戸あたり20 万円の下限額あり

住宅の一部改修でも補助対象となるのが特徴。また、住みながら短期間でリフォームできるため、手軽に受けられるのがメリットです。

バリアフリーに関するリフォーム補助金

バリアフリーを行う場合、国が支援する「高齢者住宅改修費用助成制度」の補助金を受けられます。

この補助は介護保険制度の一環であり、上限20万円として工事費用の9割までを支給。また以下の条件を満たすことが必須です。

  • 要支援または要介護1~5に認定されている
  • リフォームを行う住宅が被保険者証の住所と同一
  • 認定を受けた本人が実際に居住している

対象となる工事の内容は細かく設定されており、地域によって異なります。代表的な例として以下の項目を覚えておくと良いでしょう。

  • 出入口を広げる
  • 手すりを取り付ける
  • 畳からフローリングに張りかえる
  • 洋式トイレに変更する
  • トイレの床面積を拡張す
  • 段差をなくす

また、これ以外にも各自治体が実施する介護助成金制度もあります。高齢者住宅改修費用助成制度の条件には該当しなかった場合でも、自治体によってはリフォーム補助金を受けられるかもしれませんので、一度確認してみてください。

自治体ごとの古民家再生に関する補助金

各自治体ごとに独自の補助金制度を実施している場合があります。

<実施例>

・兵庫県

古民家再生促進支援事業として築50年以上の古民家に改修工事費を助成。

・沖縄県

「改修による福祉拠点の整備事業」として、空き店舗・民家などのリフォームに対し約80%の補助金が支給。

このように古民家再生に関する補助金は、地域の特性や環境に合わせて各自打ち出されています。詳細については県や市のホームページを確認したり、相談窓口へ直接問い合わせてみましょう。

古民家リフォームに関する減税制度

古民家をリフォームする際には多額の費用がかかってしまいますが、一定の条件を満たすことで国や自治体から減税制度を受けます。減税することで負担費用を大幅に削減できるため、積極的に活用していきましょう。

減税制度は5つの種類に分類され、対象となるリフォームの種類や補助金額がそれぞれ異なります。ここでは5つの減税制度について詳しく解説していきますので、どの減税制度を受けられるのかセルフチェックしてみてください。

所得税控除

所得税の控除には「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」の3制度があり、対象となるリフォームの種類や控除期間、控除額が異なります。

投資型減税

他の2つとは違いリフォームローンの利用有無に関係なく利用できるのが特徴。控除期間は1年間、控除額は標準的な工事費用の10%です。増改築工事以外の幅広いリフォームに適用できるため、最も利用しやすい減税制度と言えます。

ローン型減税

償還期間5年以上のローンを利用している場合に適用可能です。控除期間は改修後に居住を開始した年から5年間。最大控除額を62.5万円として、性能向上リフォームの費用2%および年末ローン残高の1%が控除されます。耐震リフォーム、増改築工事は対象外となるので要注意です。

住宅ローン減税

償還期間10年以上のローン利用を条件に、最大400万円まで控除できます。3つの中では控除額が最も大きく、控除期間も10年と最長です。控除額は年末ローン残高の1%。同居対応または長期優良住宅化に関するリフォームは、工事内容によって適用の有無が分かれるため、事前に確認しておくと安心です。

>古民家で住宅ローンは組めない?控除される条件も解説

固定資産税の減額

固定資産税とは保有する土地や建物といった固定資産について各市町村に納める税金です。リフォームの内容が適用条件に該当する場合、その古民家にかかる固定資産を減税することができます。

対象となるリフォームは、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「長期優良住宅化」の4つ。それぞれ固定資産税額を基準として軽減額が異なります。

  • 耐震…2分の1
  • バリアフリー、省エネ…3分の1
  • 長期優良住宅化…3分の2

この減税制度を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に市区町村へ申告しなければなりません。きちんと申告が完了すれば、家屋の固定資産税の減額を工事完了年の翌年度分受けられます。

基本的に2種類のリフォームを同時には減税適用できません。ただしバリアフリーと省エネの組み合わせであれば併用可能です。

>古民家の固定資産税はいくら?計算方法と注意点を解説

贈与税の非課税措置

親や祖父母などから住宅取得等資金を贈与された場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度があります。この住宅取得等資金とは、新築、取得、増改築等のための金銭を指し、リフォームにかかった費用も対象です。

対象となる家屋には、いくつか条件があります。

  • 自ら所有し居住していること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

また工事内容についても、工事費用が100万円超、高品質な住宅基準に適合させるための修繕などいくつかのルールを満たす必要があります。

非課税枠は700万円~3000万円と幅があり、契約した年によって枠が異なるため、正確な金額が知りたい方は国税庁に問い合わせてみてください。

また、非課税措置を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告しなければなりません。

登録免許税の特例措置

登録免許税とは、土地や建物を登記する際の手続き等にかかる税金のことです。特定の増改築工事を行った家屋に対しては、所有権移転登記に対する税率を2%から0.1%へ軽減することができます。

こちらも、適用するためにはいくつか条件があります。

  • 個人が取得・居住していること
  • 取得後1年以内に登記を受けていること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 住宅用家屋証明書を取得していること

登録免許税は登記だけにかかる費用であるため、できるだけ抑えたいところ。特例措置を有効に活用して少しでも負担を減らしましょう。

不動産所得税の特例措置

不動産取得税は、不動産を取得した際に各市町村に納める税金であり、古民家を購入した場合にも課税されます。

不動産取得税の特例措置は、個人が耐震基準に満たない既存住宅を取得し、耐震改修を行った場合に適用可能です。つまり、古民家をリフォームする際に耐震改修工事を行えば、不動産取得税を減額できます。

住宅の要件には、以下の項目を満たすことが必要です。

  • 個人の取得であること
  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
  • 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  • 取得後6 ヶ月以内※に以下の1~3が行われること
  1.  取得した既存住宅について耐震改修工事を行うこと
  2.  耐震基準適合証明書等で証明されていること
  3.  改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること

控除額は建築された年月日により異なりますが、例えば昭和56年7月1日~昭和56年12月31日に建てられた家屋であれば420万円が控除可能です。

地方公共団体が発行する「耐震基準適合証明書」を、物件所在の都道府県へ提出することで申請完了となります。

>古民家の耐震性と耐震補強の方法とは?費用目安も解説

リフォーム補助金を活用して古民家生活を快適に

古民家をリフォームする際は、さまざまな補助金・軽減制度を受けられます。しかし、このような制度を知らずに高額なリフォーム費用を払ってしまっている方も多くいます。

今回は代表的な制度を紹介しましたが、全国にはまだまだ多くの補助を打ち出している自治体が存在します。せっかくの制度を使わないのは非常にもったいないですよね。古民家リフォームを検討している方は、ぜひお近くの相談窓口へ問い合わせてみてください。

また、一般的に民間が補助金を使用しているのは在来工法のケースが多いですが、全国古民家再生協会では、伝統構法の良さを残しながら、診断や補強計画も対応しています。

もちろん、静岡県の耐震改修補助金を利用できますので、併せてチェックしておくと良いでしょう。

補助金や減税制度を積極的に活用し、少しでもリフォーム費用を抑えて古民家生活をスタートさせましょう。

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